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取扱業務WORKS

遺産の使い込み

相談内容

相続人の一人が、亡くなった方の預金を生前から管理していたが、生前から預金が引き出されている可能性があります。

結果

相続人であれば、被相続人の預貯金の取引履歴を取得することが可能です。そして、取引履歴を取得した結果、不明朗な支出がある場合は、預金を管理していた方に対し、支出の説明を求めます。回答が不合理であれば、返還するよう請求し、それでも返還しない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起することにより解決することが出来ます。

法律相談相談料5,000円(個人の方)

初回
60分

相談室はすべて完全個室です。安心してお悩みをお話ください。

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