相談内容
親が亡くなりましたが、兄弟の一人から、親の遺言を示されました。内容を確認したところ、自分への相続分が全く無く、全財産を一部の相続人が相続するような内容でした。
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親が亡くなりましたが、兄弟の一人から、親の遺言を示されました。内容を確認したところ、自分への相続分が全く無く、全財産を一部の相続人が相続するような内容でした。
民法では遺留分が認められています。遺留分とは、相続財産の一定割合を相続人に留保する制度です。たとえ、遺言により相続分が減らされてしまった場合でも、遺留分の範囲については、相続財産を確保する権利が認められています。 相続人が、被相続人の子や配偶者の場合、遺留分の割合は2分の1ですので、法定相続分に2分の1を掛けた割合が、各相続人の遺留分となります。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は認められておりません。 注意したいのは、相続開始及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年間権利行使しないと、消滅時効により権利は無くなります。 また、相談されたようなケースでは、どのような遺産があるか自体が分からないケースもあります。そのような場合は、遺産の調査も含めて、当法律事務所で対応することが可能です。
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