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取扱業務事業再生・倒産・廃業WORKS

「事業再生・破産・廃業」に関する業務内容

事業再生・倒産・廃業

1.事業再生

資金繰りの問題、後継者問題などの理由により、一時的に事業の継続が難しくなった場合でも、事業自体に収益性があるならば、破産申立の前に、事業を継続することを検討するべきです。その事業を継続することにより、従業員の生活が守られるからです。また、当該事業と結びついている取引先との契約関係は、当該事業との取引を継続することで収益が生み出されるのであり、そのような取引の束は、財産的な価値を有するものです。したがって、一時的に金融機関に対する支払の猶予を得ることにより事業を再生させることは、従業員、取引先のみならず、債権者である金融機関にとっても利益のあることです。その会社自体の維持が難しくとも、別会社を設立し事業譲渡をする方法も考えられます。この場合でも、一定の価値のある事業であれば、相当な対価を発生させないと、旧会社の清算に際して、否認等の問題が発生します。したがって、事業譲渡を利用する事業再生は、旧会社の清算手続を見据えて慎重に対応する必要があります。また、事業を維持するために、代表者個人がカードローンなどで借入をして会社の資金繰りを維持しているケースが散見されます。このような場合は、個人の借入について返済猶予を得ることで、事業再生を図ることも出来ます。

2. 廃業

やむを得ず事業の継続を断念する場合、破産を申し立てると、裁判所より破産管財人が選任され、ご自身で自由に事業資産を管理処分することが出来なくなります。そこで、特定調停や会社法上の清算手続を利用する方法があります。この方法であれば、ご自身で残された資産を換価しながら、取引先との取引を続け、緩やかに取引を終了させることにより、ご自身のコントロール下で円満に廃業させることが出来ます。債務超過の企業であっても、特別清算の申立をして、債権者との協定により、廃業させることも可能です。なお、破産を使わない廃業の手続は、税金や社会保険料などの公租公課を支払った上で金融機関と交渉をして清算する手続ですので、公租公課を支払う目途がない場合は、破産の申立を検討する必要があります。

3.破産

債権者対応のため早期に破産手続開始決定を得る必要がある場合、破産以外に会社の清算手続を行う目途が無い場合は破産の申立を検討することになります。破産の申立をするにしても、弁護士報酬、裁判所への予納金など、一定の資金が必要となります。申立はまだ先になるとしても、早めにご相談ください。法人が破産または清算する場合でも、代表者については、経営者保証ガイドラインの適用を受けることで、破産をせず、かつ一定の財産を残したうえで、保証債務を整理することができる場合があります。

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