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取扱業務個人破産再生WORKS

「個人破産再生」に関する業務内容

借金への対策は、一人で悩まず、早めの対応が大切です。これからの生活を立て直すため、できるだけ早くご相談ください。弁護士から金融機関に受任通知を発送することにより、金融機関から本人への連絡が止まります。
個人の方、法人の方を問わず、破産・再生等債務の整理に関する初回相談は無料です。

  1. 任意整理

    弁護士が金融機関と交渉し、利息の免除を受ける交渉をし、毎月の支払額を減額させ、支払可能な条件で合意し、借金を完済できるようにする手続です。カードローンの利息は年間10%以上です。将来の利息の免除を受けるだけでも、支払総額は大幅に減額されます。

  2. 破産

    現状の就労能力、資産状況に鑑み、任意整理では現実的に支払可能な合意が困難な場合、裁判所に破産を申し立て、免責が許可されると、税金等の例外を除き、返済する責任が無くなります。
    破産の申立にあたっては、どのような資産が換価されるのか、職業上どのような制限を受けるかなど、心配なことが多々あるかと思います。当法律事務所では、破産の申立にあたりどのような影響を受けるか、あるいはほとんど受けないのか、ご相談者様にご理解いただき、納得を得られた上で、事件をお引き受けしております。

  3. 個人再生

    収入のある方を対象とする手続で、負債を最大100万円まで圧縮し、3年から5年で返済することを可能とする手続です。また、破産を申し立てると、住宅ローンだけを対象から外すことは出来ないため、原則として住宅は手放すことになりますが、個人再生では、一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払を続け、住宅に住み続けることが可能です。住宅ローンを滞納している場合でも、金融機関とリスケジュールの交渉をして、個人再生の手続を利用することが可能です。
    千葉地方裁判所松戸支部では、弁護士が代理人として個人再生を申し立てる場合、特別な事情が無い限り、個人再生委員は選任されません。したがって、申立代理人への報酬に加えて、個人再生委員への報酬を負担する必要は原則ありません。(※複雑な事案については、弁護士が申し立てた場合でも、個人再生委員が選任される場合があります。)

  4. 経営者保証ガイドラインに基づく私的整理

    法人の代表者等で、主債務者である会社等が廃業や倒産手続を申し立てる際に、個人の保証債務を、金融庁が策定した経営者保証ガイドラインに基づいて、一定の金額の弁済をすることで、残債務の免除を得る私的整理を行うことが可能です。経営者保証ガイドラインに基づく私的整理の場合、代表者個人は信用情報に載せられずに保証債務の免除を受けるというメリットがあるだけでなく、破産手続を申し立てる以上に資産を残せる場合もあります。また、住宅ローンはそのまま支払い、自宅を残せる場合もあります。ただし、カードローンなどの主債務が多い場合は、私的整理を選択することは難しいです。詳しくは主債務者である会社等の整理の際に弁護士にご相談ください。

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