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取扱業務遺言・相続WORKS

「遺言」に関する業務内容

will遺言は、亡くなる後にまでご本人の意思に法的効果が与えられるもので、生前はいつでも撤回や変更が可能です。
遺言がなければ、相続分は民法に定められているので、これに従い、遺産分割協議がなされますが、その協議が紛争に発展することもあるので、亡くなった後の争いを避けるためには、遺言を作成しておいた方がよいでしょう。
内縁、お世話になった人など、相続人でない方に、財産を譲ることができます。

また、せっかく作成した遺言も、その遺言が相続人の方に知られなければ、無かったことと同じです。当法律事務所では、作成した遺言の保管、執行にも対応致します。

通院中の方が遺言を作成する場合は、のちに遺言の効力が争われないよう、遺言無効確認訴訟を想定し、作成時において、遺言能力の立証を考える必要もあります。
弁護士だからこそできる遺言書作成サービスがあります。

「相続」に関する業務内容

heritage相続問題は、身内の不幸により、突然、発生します。身内同士で、話し合いをして解決するのが一番ですが、いくら続けても解決に至らない場合、時間ばかりが経過してしまいます。遺産を一部の相続人が確保しているような状況であれば、時間が経過すれば、それだけ遺産の散逸も生じます。そのため、遺産分割協議が停滞してしまった場合、なるべく早めに専門家に相談することが重要です。
 また、身内同士で話がまとまりそうになったところで、その解決が、法的に正しいものか、不公平な内容ではないか、確認することも重要です。
 相続人間で、感情的対立がある場合は、亡くなった方がどの銀行に預金を預けていたかなど、知らされないケースもあります。そのような場合でも、遺産の調査から、当法律事務所で対応することができます。
 遺産分割協議が停滞した方、遺産分割協議前に正確な法律知識が必要な方、遺留分について権利を主張したい方、遺産分割調停を進行中の方、ぜひ、ご相談にいただければと思います。

「遺言・相続」に関する相談事例

  • 遺留分

    親が亡くなりましたが、兄弟の一人から、親の遺言を示されました。内容を確認したところ、自分への相続分が全く無く、全財産を一部の相続人が相続するような内容でした。(詳細を見る...)

  • 遺産の使い込み

    相続人の一人が、亡くなった方の預金を生前から管理していたが、生前から預金が引き出されている可能性があります。(詳細を見る...)

法律相談相談料5,000円(個人の方)

初回
60分

相談室はすべて完全個室です。安心してお悩みをお話ください。

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